「特定技能」は、外国人介護人材採用の主流となる!

新たな人材確保として注目される 介護分野の「特定技能」について   Vol.2 

2019年4月より、新しい在留資格「特定技能」が制定されました。 これまで介護業界で働くことができる外国人には3種類の在留資格がありましたが、これに4つ目の資格が加わったのです。 海外からの介護人材の確保として期待が集まる中、今後の動きが注目されています。 今回は「特定技能」の種類と仕組みについて紹介します。

<目 次>

介護業界の現状〜長年続く人材不足        

「技能実習制度」との違い〜「特定技能」創設の背景

外国人介護士を受け入れる4つ目の在留資格    

外国人介護人材、受け入れの仕組み        

特定技能「介護」の人材は?           

今後の動き                   

介護業界の現状〜長年続く人材不足

日本で介護を担う人材の不足が深刻な問題になっているのは、いまや周知の事実です。向こう5年間で約30万人の介護人材が不足するという予想もあります。

国では介護業界の人材不足を解消するためにさまざまな手を打ってきたものの、有効求人倍率の上昇や少子高齢化による働き手の減少、そして要介護者の増加といった背景もあり、解消にはほど遠い状況です。そのため、今後、国内だけでは介護人材の不足を補うのは難しいとされています。

その人材不足の一部を穴埋めするものとして期待されているのが、新しい在留資格「特定技能」です。

産業や農業など14分野において、基準を満たした外国人に対して在留資格を認めるもので、これにより介護分野では、約6万人の外国人介護人材が来日すると期待されています。 

「技能実習制度」との違い〜「特定技能」創設の背景

外国人で介護人材の不足を補うための仕組みとして、まず思い浮かぶのが「技能実習制度」ではないでしょうか。

「特定技能」との違いを押さえておくために、技能実習制度について説明します。

「技能実習制度」は、来日した技能実習生が日本で習得した技術を母国に持ち帰って、発展途上国へ技術を伝え、促進するための人づくりを目的としています。ところが、本来の目的とは離れ、日本の労働力不足を補う、人手確保の手段に利用されている面があることは、誰の目にも明らかでしょう。

もちろん、母国のために技術を習得し、帰国して活躍する技能実習生もいます。しかし、多くの外国人にとっては「母国よりも賃金が高い日本で働きたい」という希望もあるので、働き手不足の日本の実情に、この制度が合ったといえます。

技能実習制度で就労できる分野については、建設現場や工場、農業・漁業などが主でした。技能実習に「介護」が含まれたのは、ごく最近のことで、2018年に最初の実習生が入国したばかりです。

技能実習制度においては、賃金や労働時間などの問題点が指摘されています。また、パスポートや在留カードを取り上げるといった人権侵害や、実習生の失踪なども問題になっています。外国人を低賃金で雇っていたり、劣悪な環境で労働させていたりするのではないか、という批判を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

そうした背景の中、新たに設けられたのが「特定技能」です。

特定技能で在留が認められるのは、すでに一定の専門性や技能を有し、即戦力となる外国人です。そうした人材を、特に労働者不足が深刻な14分野において受け入れていく制度なのです。

「特定技能の在留資格に係る制度運用に関する基本方針の概要」には、法務省や厚生労働省等の関係機関の連携強化による悪質な仲介業者(ブローカー)等の排除の徹底についても盛り込まれています。

外国人介護士を受け入れる4つ目の在留資格

技能実習制度の他にも外国人が日本で介護業務に従事できる資格はありますが、その人数は非常に少ないのが現実です。

日本において介護分野で就労できる在留資格の種類と状況は、以下のようになっています。

①在留資格「介護」
趣旨:専門的・技術的分野の外国人の受け入れ。
2017年9月から在留資格がスタート。2018年6月末で177人。

②EPA
趣旨:二国間の経済連携の強化が目的。
介護人材は、2008年から制度が開始。2018年までの累計で4,265人。

*EPA:Economic Partnership Agreement(経済連携協定)

③技能実習
趣旨:本国への技術移転。
2017年11月から受け入れを開始。2018年10月末までに247人が来日。

これまでの制度では、日本で介護職として働くことはハードルが高いということが想像できるのではないでしょうか。また、介護現場で戦力として活躍するための人材育成に時間がかかることも予想できます。

このような状況のなか、4つ目の在留資格「特定技能」が新設されたのです。2019年4月より制度がスタートし、人材不足が深刻な介護業界において、海外からの新しい戦力としてその活躍が期待されています。

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要」は、以下のように発表されました。

【特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要】

(法務省 ホームページより)

外国人介護人材、受け入れの仕組み

4つの在留資格による外国人の介護人材受け入れの仕組みは、以下のようになっています。

今回新設された「特定技能」は、人手不足対応のための一定の専門性・技術を有する外国人の受け入れを制度の趣旨としていて、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認した上で、日本への入国が許されます。

【外国人介護人材受入れの仕組み】

 (厚生労働省 ホーページより)

特定技能「介護」の人材は?

特定技能には14の特定産業分野があります。また、特定技能には「1号」と「2号」があり、「介護」は1号のみになります。

1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。つまり、「即戦力」として、現場で働けることが期待される人材ということです。

日本語の能力については、14分野で共通する日本語能力の試験があります。

そして、特定技能「介護」に関しては、介護の技能をはかる技能試験と介護の日本語レベルを確認する試験が実施されます。これに合格しなければ、在留資格は与えられません。

特定技能1号の場合、介護施設で就労できる在留資格は通算5年間となります。

特定技能の制度開始に際しては、法務省より以下の運用方針が発表されました。

【分野別運用方針の概要】

 (厚生労働省 ホームページより)

介護の特定技能の業務区分、技能水準やその評価方法、日本語能力水準やその評価方法については、以下のように発表されています。また、他の在留資格との関連についても記載があります。


(特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-より)

特定技能「介護」で認められる人材の基準については、その水準や評価方法が具体的に定められています。それらについては、今後紹介していく予定です。

国による「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領は、以下で確認できます。

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507686.pdf

今後の動き

日本における働き手の拡大を目的に新設された在留資格「特定技能」。始まったばかりということもあり、まだ情報が少ないのが現状です。

しかし、制度として先行している技能実習は、本来の趣旨から考えると、頼り切るのには不安があり、EPAや留学生は採用できる人数が少ないなど、どの制度にも一長一短があるのは否めません。 介護業界の人材不足は “待ったなし”の深刻な状態。いち早く人材を確保するためには、「特定技能」を含めた、複数の選択肢の動きに注目しておくことが重要です。