外国人材に初任者研修を義務付け!? 簡単ではない外国人材の受入

外国人材に初任者研修を義務付け!? 

簡単ではない外国人材の受入

厚生労働省は、介護分野の中でも人材不足が著しい訪問系サービスに対して、外国人材の就労を前向きに検討しています。しかし、外国人材の受入に関して様々なハードルを設けることが予想されます。どのようなハードルを設けることが予想されるでしょうか。

<目 次>

◆ 「介護職員初任者研修」修了は必須か

◆ 初任者研修の壁 日本語が難しい

◆ 受入を検討中の訪問系サービスとは

◆ 訪問介護は認められる?

◆ 外国人材の採用方法

◆ 「介護職員初任者研修」修了は必須か

訪問系サービスで就労するには、何らかの資格を持っていなければなりません。多くの訪問系サービスで必要とされるのは「介護職員初任者研修」の修了者です。訪問系サービスは施設系サービスのように無資格では働けません。初任者研修を修了していなくても外国人材を雇用することはできるかもしれませんが、事業者が訪問系サービスによる介護報酬を得るためには初任者研修の修了者によるサービスの提供が必須条件となるでしょう。

◆ 初任者研修の壁 日本語が難しい

外国人介護人材の日本入国基準は※日本語能力試験のN4レベル相当以上ですが、N4レベルでは初任者研修のテキストを読んで内容を理解することは出来ないでしょう。実際に、日本語能力試験のN3レベルの外国人材がこの研修を受ける様子を見聞きしましたが、外国人材にとって介護の専門用語は難しいため非常に苦労しました。職場の先輩にも教えてもらいながら、必死に勉強して修了しました。

(※日本語能力試験:N1を最上位としN5までの5段階で日本語能力をチェックする試験)

◆ 受入を検討中の訪問系サービスとは

訪問系サービスで外国人材を受入る際に、もっとも大きな課題は利用者とのコミュニケーションです。日本語が使えなければコミュニケーションは取れません。そのため外国人材が単独でサービスを提供する業態(自宅への訪問介護)は受入が難しいでしょう。当初受入が認められるのは日本人がすぐに応援できる住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅での業務および訪問入浴に限られると言われています。

◆ 訪問介護は認められる?

注目すべきは、2024年の介護報酬改定の内容です。通所系サービスと訪問介護の複合型サービスの導入が検討中です。通所系サービスの利用者に対して、通所系で働く介護職員が訪問介護サービスを提供できるようになります。通所系サービスに来た利用者と外国人材が密にコミュニケーションを取れれば、自宅での介護サービス提供のハードルは大幅に下がります。通所系サービスと訪問介護は似て非なる所もあるため簡単に外国人材がOKとはならないかもしれませんが、超えるべきハードルが明確になれば、制度として導入される日が来ると考えます。

◆ 外国人材の採用方法

訪問系サービスに外国人材の就労が認められても、日本国内で探すのは難しいでしょう。既に外国人材も取り合いになっています。そのため、海外からの人材の確保が有力な選択肢となります。その際に考えなければならないのは、初任者研修修了までの必要日数です。そして初任者研修を形だけにせず実のある研修にするためには、外国人材に一定以上の日本語能力が必要です。日本語能力を高められる具体的な方法が明確な所から採用するべきでしょう。

例えば、私たちの会社は語学教育最大手の1社であるECCと提携し、N4レベル相当の日本語試験合格者に対して日本人が直接授業を実施しています。外国人材の母国で4ヵ月間教育するため来日直後でも初任者研修に参加できるレベルです。

教育の時間とコストそして教育修了後の収益をどう考えるか、早期に検討が必要ではないでしょうか。

ECCと業務提携 インドネシア特定技能介護人材と企業の架け橋に – 株式会社ハンディネットワーク インターナショナル (hni.co.jp)