外国人材の訪問介護解禁が決定 厚労省委員会で反対無し!

2023年の7月からスタートした、外国人介護人材の訪問介護解禁の是非について、2024年3月22日に議論は終了したようです。解禁に向けては具体的な条件が示されたものの各委員より明確な反対意見は出ず、むしろ早期に解禁するべきとの意見が多数を占めました。

議論は終了 具体案の取りまとめへ

厚生労働省は、外国人介護士が訪問介護サービスに従事できるようにする方向で政策の検討を進めており、これまでに6回の検討会を3月22日までに開催しました。現行の規制では、一定の在留資格を持つ外国人は施設での介護業務には就けますが、個人宅への訪問介護業務は許可されていません。政府は、この規制を撤廃することにより、外国人介護士をより幅広く活用し、訪問介護サービスにおける慢性的な人手不足の問題に対処しようと考えています。3月22日に行われた最新の検討会では、委員からの明確な反対意見は出されず、政策の解禁に向けた方針が確認されました。次回の検討会では、これまでに出された意見を集約し、方針の具体化を目指す予定です。

解禁の条件とは

1. 介護職員初任者研修の修了
訪問介護業務に従事するためには、介護職員初任者研修の修了が必須です。この要件は、外国人介護士も日本人介護士も同様に適用されます。新たに入職した外国人介護士が、入職時にこの研修をすでに修了している場合もあれば、入職後にOJT(職場内訓練)を受けながら、研修講座に参加する場合も考えられます。初任者研修の要件は、外国人であるかどうかに関わらず、緩和されることはありません。

2. 日本語能力
訪問介護において、利用者とのコミュニケーション能力は極めて重要です。これまでのヒアリングによると、日本語能力試験の結果が良いからといって、実際に利用者と適切にコミュニケーションが取れるわけではないとの結論が出ています。介護現場で求められるのは、利用者やスタッフと円滑にコミュニケーションを取る能力であり、単なる語学力ではありません。検討会では、最初はN3レベルの日本語能力を求める意見もありましたが、N4レベルを基準にし、就業後にOJTを通じて、実際のコミュニケーション能力を向上させていく方向で決定しました。

3. 外国人介護士への研修・サポート
訪問介護の仕事においては、外国人介護士が初めて利用者宅を訪問する際には、先輩職員と共に訪問し、徐々に業務を覚えていくことが想定されています。サービス提供責任者が、外国人介護士が単独で訪問介護を提供できるかを判断します。しかし、この制度によりサービス提供責任者の業務負担が増大することへの懸念が介護現場から提起されています。このため、外国人介護士の適切な研修とサポート体制の構築が求められており、事業者はこれらの要件を満たすために、継続的な支援と教育プログラムを提供する必要があります。

また、ハラスメント対策としてのマニュアル作成や相談窓口の設置やキャリアアップ計画の作成、記録ソフトによる業務支援なども求められるようです。

解禁の時期

政府は、訪問介護業務への外国人介護士の参加を可能にする政策を、2024年度中または遅くとも2025年度に実施することを目標に設定しています。この時期の設定は、技能実習生の訪問介護への従事を可能にする法的枠組みに関する検討が必要であるためです。国会では、技能実習(育成就労)に関連する法案が提出されており、その法案の審議結果によって施行時期が2024年度か、それとも法案の審議に時間がかかる場合は2025年度以降になると予測されています。

既に囲い込みが始まっている

重要なのは、外国人介護士による訪問系の介護サービスが質の面で日本人に劣らないことを目指すことです。利用者の理解を含めてスムーズに運用できるようにするためには、適切な準備が欠かせないということです。そのためには、介護事業者や関係団体との緊密な協力、政策の細部にわたる設計の詳細化、そして外国人介護士向けの研修プログラムやサポート体制の構築など、解決すべき多くの課題が存在します。

外国人介護士による訪問系の介護サービス解禁を目前に控えて、事前に外国人介護士を囲い込む動きが始まっています。介護教育には一定の時間が必要なため、解禁後を睨んで入所・通所施設での教育をスタートしています。早ければ2024年度中にも解禁される可能性が高いため、今から動いても早くはありません。弊社では優秀で離職率の低いインドネシア人材をご紹介しております。ご興味のある方は是非、https://hni-sscw.jp/をご覧ください。