介護現場の人手不足は深刻さを増していますが、そんな中、特定技能外国人介護士の雇用を検討しつつも、制度上自分たちの事業所は対象になっているのか確かめたい場合もあると思います。この記事では特定技能外国人介護士が受け入れられる場合と受け入れられない場合について解説します。
受け入れが可能な施設
特定技能外国人介護士を受け入れられる対象施設は「介護福祉士受験資格の実務経験として認定される介護事業所であること」とされており、具体的には以下の通りです。
- 児童福祉法関係の施設・事業:児童養護施設、乳児院など
- 障害者総合支援法関係の施設・事業:障害者支援施設、障害者福祉サービス事業など
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など
- 生活保護法関連の施設:救護施設、更生施設など
- その他の社会福祉施設等:社会福祉法人が運営する施設
- 病院又は診療所
また、これらの施設で介護業務が行われていることが条件となります。
受け入れ対象外の施設
一方で特定技能外国人介護士の受入ができない施設も多くあります。
- 訪問系の介護施設や事業所:現状では特定技能外国人介護士が訪問介護を行うことは認められていません。
- 住宅型有料老人ホーム:介護サービスを外部に委託している場合は受け入れ対象外となります。
- サービス付き高齢者向け住宅:一般的には対象外ですが、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設であれば受け入れ可能です。
まとめ
特定技能外国人に訪問介護などの訪問系サービスを任せることはできません。例えば、特別養護老人ホームを運営しつつ訪問介護サービスも行っている事業所では、特定技能外国人介護士を雇用することは可能ですが、訪問介護業務を担当させることはできないなど、介護サービスを提供している事業所でも受け入れできない場合や従事させてはいけない業務があるので注意が必要です。