外国人介護士を受け入れる制度の解説~特定技能

制度の目的

特定技能(介護)制度の目的は、人手不足対応のために一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることです。制度の開始は2019年4月で、送出し国に制限はありません。

在留期間

対象となる在留資格は「特定技能1号」で、在留期間は最長5年です。家族の帯同は認められていません。

求められる日本語能力・専門分野の知識等

外国人介護職員に求められる日本語能力は、入国前に日常会話ができ、介護現場で必要な日本語能力を確認する試験を受けることが必要です。技能実習3号を修了した者や介護福祉士養成施設を修了した者は試験が免除されます。求められる介護等の知識・経験も同様に、入国前に適切な技能水準を確認する試験が必要です。こちらも、技能実習3号を終了した者や介護福祉士養成施設を修了した者は試験が免除されます。

国家資格の受験義務

在留資格期間中に介護福祉士国家試験の受験義務はありません。受入調整機関としては登録支援機関があり、受け入れ企業からの委託を受けて、特定技能外国人の活動を支援します。勤務できるサービスは訪問系サービス以外で、雇用後すぐに配置基準に含まれます。夜勤も可能です。同一法人内での移動や勤務先変更も認められており、給与は日本人と同等です。特定技能(介護)制度により、外国人介護職員は日本で最長5年間働くことができ、技能を活かして介護分野での活躍が期待されます。

受入れ後の就労について

特定技能1号は最長5年間の介護施設等での就労が認められます。他の在留資格から変更した場合も新たに最長5年の就労が可能です。EPAや介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家試験に合格しなかった者、技能実習生として滞在後さらに勤務を望む者の受け皿となり、培った技能を日本の介護分野で活かすことができます。

受入れ動向

介護分野の特定技能1号在留者数は、2019年4月に制度が施行されてから、2020年以降新型コロナウイルスの影響で遅れたものの、2022年3月時点で7,019名です。在留人数が多い上位5か国はベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパールです。

特定技能による外国人介護人材の概要

制度の目的

人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ

送出し国

制限なし

在留資格

「特定技能1号」

在留期間

最長5年

勤務可能なサービス

訪問系サービス以外

配置基準に換算できるまでの期間

雇用してすぐに、配置基準に含められる(ただし、6か月間、受入れ施設におけるケアの安全性を確保するための体制が必要)

夜勤

可能

転職

外国人の要件と受入れ企業の要件、どちらの要件も満たせば可能

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