2024年6月14日、外国人労働者の技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を導入する改正出入国管理法が参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。この新制度は、外国人労働者の人権を守り、労働力としての役割を重視することを目的としています。
改正のポイント
育成就労制度の導入
改正出入国管理法は、約30年間続いた技能実習制度を廃止し、新たに育成就労制度を導入します。この制度では、外国人労働者が3年で特定技能の水準に達することを目指し、介護や建設、農業など働き手不足が深刻な分野が対象となります。一定の条件下で同じ分野内での転籍も認められます。
永住許可の取り消し
改正法には、育成就労の導入で永住許可を得られる外国人が増えることを想定して故意に納税を怠った場合や刑法違反があった場合などに永住許可を取り消す規定が盛り込まれています。
新制度「育成就労」の特徴
目的と在留期間
新しい在留資格「育成就労」が設けられ、外国人労働者は3年間で特定技能水準に達することを目指します。特定技能は従来からある在留資格で、特定技能2号にステップアップすれば在留資格の更新に上限がなくなります。
資格取得の要件
育成就労で働くには、初級レベルの日本語試験合格や講習受講が必要で、特定技能にステップアップするためには日本語試験や業務に関する資格試験に合格する必要があります。
転籍の可能性
新制度では、外国人労働者が同じ業務分野内であれば別の企業に転籍できるようになります。転籍には一定の条件があり、悪質なブローカーの介入を防ぐため、当面は監理支援機関とハローワークが対応します。
監理団体の見直し
監理団体は「監理支援機関」に名称変更され、必ず外部から監査人を置くことが義務付けられます。
企業側の負担
企業は外国人労働者の育成や教育に積極的に取り組む必要があります。試験の合格率は企業の評価基準となり、企業は派遣費用の一部を負担することも求められます。
今後の課題
新制度の成功には、転籍をめぐるトラブルの解決と企業側の責任が重要です。出入国在留管理庁は「育成就労制度の適正な実施に向け、トラブルが起きないよう対応を検討していく」としています。
転籍めぐるトラブル
転籍が認められている「特定技能」の外国人からは、転籍をめぐるトラブルの相談が相次いでいます。NGO「神戸移民連絡会」の斉藤善久准教授は「新たな制度でも転籍問題が起こる可能性がある」と指摘しています。出入国在留管理庁は「育成就労制度でも転籍をめぐるトラブルが起きる可能性がある」とし、対応を検討しています。
まとめ
新たな育成就労制度は、日本が国際的な人材競争で選ばれる国になるための重要な試みです。外国人労働者の人権を守り、労働力としての役割を重視することで、日本社会の一員として安心して働ける環境を整えることが求められます。今後の課題として、転籍をめぐるトラブルの解決や企業の責任強化が挙げられ、政府と関係機関の協力が重要となります。