外国人介護士雇用時に必要な手続きと届出

外国人雇用状況の届出とは?

外国人を雇用する際には、「外国人雇用状況の届出」が必要です。この届出は、労働施策総合推進法28条1項に基づいて義務付けられています。事業主は、外国人を新たに雇い入れる際や離職した際に、氏名、在留資格、在留期間などを厚生労働大臣に届け出なければなりません。これは、フルタイムで働く外国人だけでなく、アルバイトをする留学生や家族滞在者なども対象となります。

届出に必要な事項

届出が必要な事項は、雇入れ時と離職時で異なります。具体的な事項は以下の通りです。

雇入れ時

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍
  4. 資格外活動の許可(該当者のみ)
  5. 在留カード番号(中長期在留者)
  6. 特定産業分野(特定技能者)
  7. 指定活動(特定活動者)
  8. 住所
  9. 事業所の名称と所在地
  10. 賃金や雇用状況

離職時

  1. 生年月日
  2. 性別
  3. 国籍
  4. 在留カード番号(中長期在留者)
  5. 特定産業分野(特定技能者)
  6. 指定活動(特定活動者)
  7. 住所
  8. 事業所の名称と所在地

届出書の書き方

外国人雇用状況の届出書は、雇用保険の被保険者か否かで異なります。

雇用保険の被保険者の場合

雇用保険の被保険者については、「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。この届出が外国人雇用状況の届出を兼ねます。

雇用保険の被保険者でない場合

雇用保険の被保険者でない場合は、労働施策総合推進法施行規則別記様式第3号に基づいて届出を行います。

提出場所と期限

届出は事業所を管轄するハローワークに提出します。提出方法は書面でも電子申請でも可能です。

提出期限

  • 雇用保険の被保険者の場合:雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内
  • 雇用保険の被保険者でない場合:雇入れまたは離職日の属する月の翌月末まで

届出を怠った場合

外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。特に、雇用保険の被保険者以外の場合は届出を忘れがちなので注意が必要です。

外国人介護福祉士の雇用と法的手続き

日本の高齢化社会において、外国人介護士の役割が重要視されています。外国人介護士を雇用する際には、法的手続きを正確に行うことが求められます。ここでは、その詳細な手続きとポイントについて説明します。

雇用時の具体的手続き

外国人介護士を雇用する際には、まず在留資格を確認する必要があります。在留資格は、就労可能な「特定技能」や「技能実習」などがあり、それぞれに対応する手続きが異なります。また、在留カードの番号や在留期間、資格外活動の許可など、詳細な情報を収集し、適切な届出を行うことが重要です。

労働契約の締結

外国人介護士との労働契約を締結する際には、日本人と同様の労働条件を提示する必要があります。賃金や労働時間、休日など、基本的な労働条件を明確にし、不当な差別を避けるためにも、契約内容を文書化することが推奨されます。

ハローワークへの届出

外国人雇用状況の届出は、事業所を管轄するハローワークに提出します。提出期限を守ることが重要で、雇用保険の被保険者である場合は、雇入れ翌月の10日までに提出し、離職時は翌日から10日以内に届出を行います。雇用保険の被保険者でない場合は、雇入れや離職日の属する月の翌月末までに届出を行います。

届出書類の詳細

雇用保険被保険者資格取得届

この届出書は、外国人を新たに雇用した際に提出するもので、氏名や在留資格、在留期間などを記載します。特に、在留カード番号や資格外活動の許可の有無など、詳細な情報を正確に記載することが求められます。

雇用保険被保険者資格喪失届

離職時に提出するこの届出書も同様に、氏名や在留資格、在留期間などを記載します。離職理由や離職日など、正確な情報を提供することが重要です。

労働条件の整備

外国人介護士が安心して働ける環境を整備するためには、労働条件の整備が欠かせません。賃金や労働時間、休日などの基本的な労働条件を明確にし、日本人労働者と同等の待遇を提供することが求められます。また、外国人労働者特有のニーズにも配慮し、適切なサポート体制を構築することが重要です。

研修と教育

外国人介護士がスムーズに業務を遂行できるよう、適切な研修と教育を提供することが必要です。介護技術や日本語能力の向上を図るための研修プログラムを整備し、定期的に実施することが推奨されます。また、文化的な違いを理解し、異文化コミュニケーションを円滑に進めるための教育も重要です。

コミュニケーションの促進

外国人介護士が職場で円滑にコミュニケーションを図るためには、職場全体での取り組みが必要です。定期的なミーティングやフィードバックの機会を設け、外国人労働者が感じている問題や改善点を共有する場を提供することが重要です。また、多言語対応のサポート体制を整備し、言語の壁を乗り越えるための支援を行うことが求められます。

法的手続きの遵守

外国人介護士を雇用する際には、法的手続きを遵守することが最も重要です。適切な届出を行わなかった場合、罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。法的手続きの詳細を理解し、適切に対応するためには、専門家のアドバイスを受けることも検討すると良いでしょう。

外国人介護士の定着支援

外国人介護士が長期的に職場に定着するための支援も重要です。職場環境の改善やキャリアパスの提供、生活支援など、多角的なサポートを行うことで、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることが求められます。また、家族の帯同や地域社会との連携を図ることで、外国人介護士の生活の質を向上させる取り組みも重要です。

まとめ

外国人介護士を雇用する際には、多くの法的手続きと配慮が求められます。適切な届出を行い、労働条件を整備し、研修や教育を通じてスムーズな業務遂行を支援することが重要です。コミュニケーションの促進や法的手続きの遵守、定着支援など、多角的なアプローチを通じて、外国人介護士が安心して働ける環境を整えることが求められます。企業はこれを意識し、自社の人事プロセスを見直し、外国人労働者の雇用に対する適切な対応を行うことが重要です。

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