外国からの介護士は給料下げてもOK?受け入れ時の処遇はどうあるべきか

従業員の採用をおこなう場合、どのような処遇にするか採用前に検討しなければなりません。労働基準法をはじめとする各法規や世の中の雇用動向、社会通念などをもとに決定していくことになります。そしてそれは外国人の介護士を採用する場合でも変わりません。今回の記事では、「技能実習制度」、「EPA(経済連携協定)」、「留学生受け入れ」それぞれの枠組みで異なる、外国人介護士の処遇について解説していきます。

「技能実習制度」で受け入れた場合の処遇について

外国人技能実習制度に関しては2017年11月の法改正により処遇を巡る状況は大きく変わることになりました。そこまでは原則、各事業者の良心に委ね、「業種別の最低賃金は最低支払うこと」のみに留めていました。しかし残念ながら、マスコミなどのメディアがすでに報じているように、長時間労働をさせておきながら残業代を支払わなかったり、払っている場合でも割増賃金分を含めた金額には到底届かないような金額となっていたりといわゆる人権侵害である「ブラック企業的なふるまい」が横行してしまったこともあり、法改正により細部に関して言及することになりました。

2017年11月の法改正は端的に言うと、技能実習制度への介護職種の追加にともない、今後は適正な待遇をしていきましょう、ということです。昨今、働き方改革に合わせ同一職種同一賃金が議論されていますが、外国人や日本人という人種でも処遇を差別せず、しっかりと労働の対価を払わなければなりません。

また、技能実習制度で来日する外国人は原則、社員での登用となります。そのため、労働基準法など日本国内の法規が適用されることになります。「日本人と同様の処遇にする」というのはすなわち、しっかりと日本で規定されている労働関係の法規を順守していきましょう、ということに他ならないのです。

「EPA(経済連携協定)」で受け入れた場合の処遇について

EPAについても基本的には技能実習制度での受け入れの場合と変わりなく、日本人と同じ最低賃金や労働基準法が適用されます。EPAで来日する外国人は基本的に介護福祉士の資格取得を目指す候補者としてみなされます。介護福祉士を目指しての3年間の実習を事業所にておこなうことになりますが、実習とは言っても実際に仕事に従事してもらうため、社員として雇用する必要があります。

また、それにともなって条件面などを定めた雇用契約書を候補者と取り交わすことが求められます。詳しくは下記の参考資料に詳細が記載されていますが、契約期間や就業場所、勤務開始日、従事する仕事内容、給料の詳細、超過手当などの各種手当、そして休日などについてを明記します。EPAでの雇用については試用期間を設定しないことにも注意が必要です。

こうして定めた求人の際の雇用条件をもし事業所側が一方的に変更して介護福祉士候補者にとって不利益を生じた場合、事業所には罰則が適用されます。具体的には以降3年間に渡り受け入れができなくなるほか、その時点で雇用している介護福祉士候補者もほか事業所へ移転させなければなりません。すなわち、介護福祉士候補者に対して不当な扱いをする事業所は受け入れる資格がないとみなされるということです。これは以前解説をしたEPAの理念(以前ページへのリンク)でもある人的交流による経済関係の強化を目的としていることを考慮すれば当然のことと言えるのではないでしょうか。

参考資料:2019年度版 EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者受入れパンフレット(公益財団 国際厚生事業団)
https://jicwels.or.jp/files/EPA_2019_pamph_r.pdf

「留学制度」で受け入れた場合の処遇について

留学制度での受け入れの場合は技能実習制度、EPAと大きく異なり、来日時点ではまず社員としての雇用ではなくあくまでもアルバイトとしての雇用となることに注意が必要です。留学制度で来日した外国人はあくまで介護福祉士の資格取得を目指して日本に来るのであり、就業は主目的ではありません。そのため、資格取得までは「勉強に差し支えのない範囲」で週28時間を上限に労働ができるとの制限も定められています。アルバイトとして働いてもらう際は日本人の無資格者と同等の報酬とするのが望ましいとされています。原則として日本国内で働くため労働基準法が適用されるので、最低賃金なども日本人と同じように考えなければなりません。また、雇用する際には事業所側では管轄のハローワークに届け出る義務が雇用対策法によって定められています。

留学生が介護福祉士の資格取得をし、在留資格を「介護」に変更して働くことになった場合はEPAと同様に日本人と同等の条件で雇用することが義務付けられています。また在留資格の延長などは適切なタイミングで入国管理局へ届け出る必要があるほか、退職や転職などについても届け出なければならないことも注意しておきたいところです。

まとめ

外国人の処遇についてはメディアでも取り上げられているように大きな問題となっており、諸外国からも人権侵害として問題視されている側面もあります。そうした状況を受け政府も改善を図るべく法規制の強化などを進めています。そしてこうした状況を放置したままだと、将来的には日本に労働に来る外国人はいなくなってしまう可能性すらあります。少子高齢化が急速に進んでいく日本国内で、日本人だけではすでに介護人材はまかないきれないことがほぼ確定していることを踏まえると外国人にいかにして日本で働いてもらえるか、というように視点を切り替えねばならない時期に来ています。

また、事業所によっては先々を見越して待遇改善を進め、外国人の定着に成功しているところも出てきています。さらにSNSの発達により、日本で働く外国人同士で「よい事業所」と「悪い事業所」は情報共有され、悪い事業所には人材が集まらないということにもなってくるでしょう。先々を見据えて外国人をどのように処遇していくかはまさに経営問題であり、事業所が継続的に事業を営むためにもしっかりと熟慮を重ねた上で決定していくべきではないでしょうか。