もう介護人材は採用できない??

もう介護人材は採用できない??

2023年3月より、介護人材(特定技能外国人材)の採用が困難になる・・・

このような話を聞いたことはございませんか? また、実際に介護人材の蒸発に直面された介護施設関係者もいらっしゃるようです。もう介護人材(特定技能外国人材)は採用できない・・・これは半分正しいですが、半分間違っている情報です。事実として一部の条件に該当する介護人材の採用はできません。その原因は、落ち着きつつあるコロナウイルス感染症なのです。

 < 目 次 >

◆ 入国制限のゆがみ

◆ 採用できないのは技能実習生からの変更組

◆ 海外からの直接採用~ 面接から来日まで4ヵ月の方法がある!

◆ 入国直後でも、コミュニケーションに困らない人材とは

◆ 入国制限のゆがみ

2023年3月13日をもって、コロナ対策としてのマスク着用の判断は個人に委ねられることとなりました。日本全体で見るとコロナウイルス感染症への対策について、大きな一区切りになるでしょう。

この2023年3月から遡ること3年前、2020年3月に何があったか覚えておられるでしょうか。各国でコロナウイルス感染症が広がったため、日本政府でもビザの発給停止に代表される<入国制限>を実施したのです。この<入国制限>により、多くの外国人材が来日できなくなりましたが、それは「技能実習生」も同様でした。2020年の秋に厳しい条件付きで入国は再開されましたが来日した技能実習生は多くなく、2021年1月には再び入国制限が発動されました。

◆ 採用できないのは技能実習生からの変更組

実は、今の特定技能外国人材の約8割が技能実習生からの変更組なのです。3年間の技能実習を終えた外国人材には、3つの選択肢が用意されています。

①母国へ帰国する  ②技能実習3号へ移行する  ③特定技能へ移行する

つまり、都市部の転職市場に流入してきた特定技能外国人材のほとんどが③を選択した国内在住の元技能実習生なのです。

技能実習生が特定技能へ在留資格を変更する場合、3年間の実習を良好に修了する必要があります。技能実習を中断して特定技能へ変更することは認められていません。よって入国制限が緩和された2023年3月以降に入国した技能実習生が特定技能へ変更することができる2026年2月までは、技能実習生から在留資格を変更した特定技能外国人が、転職市場に流入することは期待できないのです。

日本人は採用できず特定技能への変更組が蒸発した今、都市部の介護施設ではどのように人材を集めれば良いのでしょうか。更に派遣に頼りますか?

◆ 海外からの直接採用~ 面接から来日まで4ヵ月の方法がある!

通常、技能実習生や特定技能外国人材を採用する場合、面接後に日本語の勉強が始まります。そのため面接・内定から来日まで1年前後を要します。国内在住の技能実習生の変更組に期待されていた法人様にとって来日まで約1年前後を要する方法では、来年度の採用計画に狂いが生じてしまいます。そこで、当社のインドネシア人材をお勧めいたします。当社は特定技能介護人材の来日要件である3つの試験に既に合格している人材のみをご紹介しております。既に試験合格という来日要件を満たしているため、面接・内定から来日まで最短で4ヵ月程度と短くなっています。更に、全員が医療系・看護系の大学を卒業しており、専門知識が豊富でホスピタリティに溢れた人材です。

◆ 入国直後でも、コミュニケーションに困らない人材とは

どの国のどの送り出し機関や日本語学校も、来日に必要な要件が揃った段階で、日本語教育はSTOPします。それまで寮生活で日本語を学んだ外国人材は、入国手続の間(約4~6ヵ月間)実家で過ごします。そして実家で日本語を<自習>するのです。オンライン教育を実施しているケースもありますが、もう来日の条件は満たしています。もう難しい日本語の勉強から解放されたいのが本音です。厳しい先生はもう居ません。ついつい流されてアルバイトや実家の手伝い、友人との遊びに時間を割くケースが多いのです。約半年かけて学習した日本語は、来日前にほぼ<ゼロ>の状態にまでレベルダウンすることになるのです。

そのような状況を回避するため当社では、面接を終え入国手続~来日までの約4ヵ月間、日本人の日本語教師が毎日オンラインで会話の授業をおこないます。授業の欠席は許されません。日本語学校に入学する前からの約束事としているため本人も自覚しており、また実家の協力も得やすく、学習に身が入る環境を整えているのです。

これにより、来日直後から介護施設様のスタッフとのコミュニケーションで困ったことは一度もありません。