外国人材を受け入れ前に、在留資格の種類や要件・取得方法について知る


外国人が日本に滞在し活動するためには、在留資格が必要です。在留資格には多くの種類があり、目的によって在留期限や就労の可否などが異なるため、非常に複雑です。企業にとっては、業務範囲や在留期限が大きく関わるため、受け入れ前に必ず確認しなければなりません。

この記事では、在留資格の種類について解説します。

在留資格とは

在留資格とは、日本に合法的に滞在するための資格です。外国人が日本に在留する間、一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があることを認める「入管法」に基づく資格です。目的に応じた在留資格を取得することで、許可された期間まで日本に滞在できます。全29種類の在留資格があり、就労の可否や在留期間が異なります。

在留資格の確認方法

在留資格は在留カードを見ることで確認できます。在留カードは入国管理局が発行する外国人の在留許可証で、在留期間も記載されています。雇用の際には、在留カードの確認が重要です。これにより、在留期限を過ぎていないか、就労の可否などを正確に把握できます。

ビザ(査証)と在留資格の違い

在留資格とビザは異なります。ビザは海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、入国審査時に使用されます。入国後は無効になります。一方、在留資格は日本での滞在と活動を認める資格です。就労ビザは、就労が可能な在留資格のことを指します。ビザは短期間の上陸審査に使用されるものであり、在留資格は滞在中の活動を許可するものです。

在留資格取得の要件

日本国籍を持たない人が対象で、在留資格ごとに取得要件が異なります。ただし、以下に該当する場合は入国が許可されません。

  1. 法令違反で刑に処されたことがある
  2. 麻薬などの常用者
  3. 銃や刀剣などを不法に所持
  4. 過去に強制退去となったことがある
  5. 出国命令制度を利用して出国
  6. 犯罪歴などがあり素行が悪い

これらの条件に該当すると、在留資格の取得は難しくなるため、雇用前にしっかり確認することが重要です。

在留資格の種類

在留資格は29種類あり、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」の2つがあります。就労ビザは後者に含まれます。

居住資格

  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。

活動資格

  • 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動。

就労に制限のない在留資格

以下の在留資格は就労が制限されていません。

  • 永住者: 法務大臣から永住の許可を受けた者。永住許可を得た者は、就労の制限なくどのような仕事でも行うことができます。
  • 定住者: 法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。定住者も基本的に就労制限がありません。
  • 日本人の配偶者等: 日本人の配偶者や子・特別養子など。これらの資格を持つ者も就労制限がありません。
  • 永住者の配偶者等: 永住者の配偶者や子など。同様に就労制限がありません。

原則として就労できない在留資格

以下の在留資格は、原則として就労できません。

  • 文化活動: 収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格。例として、日本文化の研究者などが該当します。
  • 短期滞在: 観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格。観光や親族訪問のための滞在です。
  • 留学: 教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格。大学や専門学校などでの学業を目的とします。
  • 研修: 日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格。技能実習を目的とした滞在です。
  • 家族滞在: 「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格。

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能です。これらの在留資格を持つ外国人が応募してきた場合、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認してください。

定められた範囲での就労が可能な在留資格(就労ビザ)

就労ビザの種類と就労可能な範囲は以下の通りです。

  • 技術・人文知識・国際業務: 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない。例として、機械工学の技術者や通訳などが該当します。
  • 企業内転勤: 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じます。
  • 介護: 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動。介護福祉士向けの資格です。
  • 技能: 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動。例として、外国料理の調理師や航空機の操縦者などが該当します。
  • 高度専門職: 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類されます。例として、研究者や大学教授、会社の経営者などが該当します。
  • 特定技能: 特定産業分野に属する業務に従事する活動。熟練した技能が必要な業務が含まれます。
  • 技能実習: 単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動。技能の習得を目的とした資格です。
  • 興行: 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動。エンターテイメント分野での活動が該当します。
  • 医療: 医師、歯科医師、看護師などの活動。法律上資格を有する者が行うこととされている活動です。
  • 研究: 政府関係機関や企業等の研究者としての活動。研究活動を行うための資格です。
  • 教育: 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動。教育機関での活動が該当します。
  • 法律・会計業務: 弁護士や公認会計士などの活動。法律上資格を有する者が行うこととされています。
  • 経営・管理: 企業等の経営者、管理者などとしての活動。経営や管理の活動が該当します。
  • 外交: 外国政府の大使などとしての外交活動。また、その家族としての活動も含まれます。
  • 公用: 外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動。外交活動に準じた活動です。
  • 教授: 大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。大学教授などの活動が該当します。
  • 芸術: 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動。芸術活動が該当します。
  • 宗教: 外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動。宗教活動が該当します。
  • 報道: 外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動。報道活動が該当します。

在留資格申請の手続き方法

在留資格の申請には以下の手続きがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請: 新規に在留資格を取得するための手続き。国外にいる外国人を雇う際に必要です。
  • 在留期間更新許可申請: 既に取得している在留資格の期間を延長するための手続き。滞在期間が終了する前に申請します。
  • 在留資格変更許可申請: 既に取得している在留資格を別の資格に変更するための手続き。職務内容の変更などに対応します。

申請は原則として本人が行いますが、企業が代理で申請することも可能です。必要な書類や手続きの詳細は、各手続きごとに異なるため、事前に確認が必要です。

まとめ

日本で働くためには、活動内容に応じた在留資格が必要です。在留資格で認められた業務範囲を守ることが重要ですので外国人材の採用や異動時には、在留資格を必ず確認する必要があります。

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