介護福祉士の資格を取得する外国人材について

日本ではますます高齢化が進み、介護業界は深刻な人手不足に直面しています。この問題を解決するために、外国人材の役割も大きくなり、日本の介護現場において欠かせないものとなりつつあります。今回は外国人が介護福祉士として働くために必要な在留資格や、介護福祉士の受験資格、実際の試験の合格率などを解説します。

介護福祉士合格者が取得する在留資格「介護」

在留資格「介護」は、日本で介護福祉士として働くことを許可する在留資格です。この資格を取得するためには、まず日本の介護福祉士国家試験に合格する必要があります。試験に合格すると、最長5年間の在留期間が認められ、更新回数にも制限がないため、実質的に永続的な就労が可能です。また、家族帯同も認められており、配偶者や子どもと一緒に生活することができます。このため、在留資格「介護」の取得を目指す外国人が年々増加しています。

在留資格「介護」での就労人数の現状と課題

2023年末時点の統計によると、在留資格「介護」で働く外国人の数は9,328人に達しており、前年比48.4%増となっていますが、この資格を取得するためには、介護福祉士国家試験の合格が必須であり、さらに日本語能力もN2レベルが求められます。こうした取得のハードルの高さが、普及を促進する上での大きな課題となっていますが在留期間や家族帯同の面でのメリットが多いことから、今後もこの資格取得を目指す外国人材が増えることが予測されます。

外国人が介護福祉士を受験する場合の受験資格

介護福祉士国家試験を受験するためには、いくつかの受験資格を満たす必要があります。ここでは、その主な受験資格について詳しく説明します。

実務経験を通じた受験資格

介護福祉士国家試験を受験するためには、3年以上(1,095日以上、実働日数540日以上)介護業務に従事し、介護福祉士実務者研修を修了している必要があります。特に「特定技能」や「技能実習」「EPA(経済連携協定)」の在留資格で来日し、実務経験を積んでから試験合格を目指す外国人が増えています。このルートは、実際の介護現場での経験を通じて必要なスキルを身につけることができるため、非常に実践的です。

福祉系高等学校卒業による受験資格

福祉系高等学校卒業による受験の場合、次のいずれかの条件を満たす必要があります。まず、高等学校または中等教育学校(専攻科を含む)において、福祉に関する所定の教科目と単位を修めて卒業した方が対象です。また、特例高等学校(専攻科を含む)において福祉に関する所定の教科目と単位を修めて卒業し、その後、介護業務に従事した方(在職期間:9か月以上、実働日数:135日以上)も対象となります。

介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修は、介護職員初任者研修の上位に位置づけられる資格であり、介護福祉士国家試験の受験資格の一つです。この研修課程を修了することで、介護に関する専門的な知識と実践的な技術を習得できます。実務者研修を受けることで、より質の高い介護サービスを提供する能力を身につけることができ、介護現場での即戦力となることが期待されます。

介護福祉士試験における外国人受験者の合格率

厚生労働省によると、2024年1月に実施された介護福祉士国家試験の日本人も外国人も合わせた総受験者数は74,595人、内合格者数61,747人、合格率は82.8%でした。この中で外国人受験者の結果については、在留資格「EPA」を持つ受験者についてのみ確認することができますが合格者数は228人、合格率は43.8%でした。国別に見ると、ベトナムが86.4%、インドネシアが22.2%、フィリピンが21.3%となっています。

外国人介護職員が利用できる在留資格の種類

現在、外国人介護人材を受け入れるための制度として、以下の4つの在留資格があります。

  1. EPA
  2. 在留資格「介護」
  3. 技能実習制度
  4. 特定技能

それぞれの制度は、受け入れの流れや目的、在留期間などに違いがあります。

EPA

この制度は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国からの外国人が対象です。看護系学校の卒業生か母国で介護士の資格を持っていることが要件となり、日本語能力はベトナムがN3、フィリピンとインドネシアがN5レベルです。介護福祉士試験に4年以内に合格すれば、永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなければなりません。

在留資格「介護」

この在留資格を取得するためには、介護福祉士の資格を持つ必要があります。日本語能力試験N2相当の能力が求められ、資格保有者は高い日本語力を有しています。唯一、訪問系サービスへの従事も可能であり、働く期間にも制限がないため、長期的な就労が可能です。

技能実習制度

この制度は、本国への技能移転を目的としています。介護関連業務の経験や必要な訓練の受講が要件であり、日本語は来日時にN4、1年後にN3が求められます。在留期間は通常3年ですが、監理団体と受け入れ機関が優良であれば5年まで延長可能です。技能実習を良好に終了した場合、特定技能に移行することができます。なお、今後、技能実習制度は育成就労制度へと名称が変更され、特定技能制度が外国人受け入れの中心となっていく予定です。

特定技能

特定技能は、日本の人手不足解消を目的とした在留資格です。介護技能評価試験、日本語試験N4、および介護日本語評価試験に合格することが要件です。技能実習を修了した者も対象で、技能実習よりも高度な技能が求められます。在留期間は最長5年であり、介護分野での受け入れ人数は上限6万人と最も多く制度設計されています。

現在、特定技能への移行が主流となりつつあり、今後在留数が最も伸びていくことが想定されています。特定技能資格を持つ外国人は、5年間の在留期間中に介護福祉士を目指し、在留資格「介護」へ移行することも可能です。

まとめ

外国人介護福祉士は、受験資格や在留資格の取得には一定のハードルがありますが、これらをクリアすることで、永続的に日本で働くことが可能です。また、外国人介護人材を受け入れるための制度として、EPA、在留資格「介護」、技能実習制度、特定技能の4つの在留資格があり、それぞれに特徴と要件があります。特定技能の普及が進む中、今後ますます外国人介護士、外国人介護福祉士が活躍していくことが期待されます。

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