外国人介護士を受け入れる制度の解説~EPA制度

制度の目的

EPA制度の目的は介護福祉士の国家資格取得を目指した受け入れで、労働力不足への対応ではなく国際連携の強化です。制度の根拠は経済連携協定(EPA)で、開始時期はインドネシアが2008年、フィリピンが2008年、ベトナムが2014年です。送出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムで、在留資格は「特定活動」です。

在留期間

在留期間は資格取得前が原則4年(条件により5年)、資格取得後は無制限で更新可能です。受入人数の計画は各国300人/年で、日本の労働市場に悪影響を及ぼさないための上限が設定されています。家族の帯同は資格取得後に可能です。

求められる日本語能力・専門分野の知識等

外国人介護職員に求められる日本語能力は、インドネシアとフィリピンではN4程度以上、ベトナムではN3以上が求められ、入国前後に研修があります。学歴や経験は、インドネシアでは看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関卒業+介護士認定、フィリピンでは看護学校(学士)卒業または4年生大学卒業+介護士認定、ベトナムでは3年制または4年制の看護課程終了が必要です。

国家試験の受験義務

国家試験の受験は必須で、最大2回まで受験可能です。不合格でも一定点数以上なら1年間滞在延長が認められ再受験が可能です。受入調整機関は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)で、勤務可能なサービスは介護保険法に規定される施設です。資格取得後は訪問系サービスも可能です。配置基準にはN2以上の場合すぐに、その他の場合6ヶ月で含まれます。夜勤は資格取得前は条件下で可能、取得後は可能です。同一法人内の移動や転職は資格取得前は不可、取得後は在留資格変更の許可があれば可能です。給与は日本人と同等です。EPA制度により、外国人介護職員は日本で働き、資格取得後は永住や家族帯同も可能となります。

EPAによる外国人介護人材の概要

送出し国

  • インドネシア、フィリピン、ベトナム

在留資格

  • 「特定活動」

在留期間

  • 介護福祉士の国家資格取得前:原則4年(一定の条件を満たせば5年)
  • 介護福祉士の国家資格取得後:制限なしで更新可能

勤務可能なサービス

  • 介護保険施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハビリテーション、介護老人福祉施設、デイケア
  • 介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスも可能

配置基準に換算できるまでの期間

  • 日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められる。その場合は、雇用して6か月経てば含められる。

夜勤

  • 介護福祉士の国家資格取得前:雇用して6か月経過、もしくは日本語能力試験N1またはN2合格であれば可能
  • 介護福祉士の国家資格取得後:可能

同一法人内の異動

  • 介護福祉士の国家資格取得前:原則不可
  • 介護福祉士の国家資格取得後:可能

転職

  • 介護福祉士の国家資格取得前:原則不可
  • 介護福祉士の国家資格取得後:介護職種での転職は可能(ただし在留資格変更の許可が必要)

給与

  • 日本人と同等

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