外国人介護士を受け入れる制度の解説~外国人技能実習制度

制度の目的

外国人技能実習制度の目的は、日本から送出国への技能移転を通じた国際貢献です。制度の根拠は外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)で、開始時期は2013年です。送出し国に制限はありません。

在留期間

在留資格は1年目が「技能実習1号」、2~3年目が「技能実習2号」、4~5年目が「技能実習3号」です。在留期間は、技能実習1号が最長1年、技能実習2号と3号がそれぞれ最長2年で、合計最長5年です。家族の帯同は不可です。

求められる日本語能力・専門分野の知識等

外国人介護職員に求められる日本語能力は、入国時に日本語能力試験N4程度、1年後にN3程度が求められます。知識・経験としては、団体監理型では「同等業務従事経験」が必要で、企業単独型では受け入れる事務所と密接な関係のある外国の機関の職員であることが条件です。国家試験の受験義務はありません。

受け入れ調整機関など

受入調整機関は団体監理型では各監理団体、企業単独型では各企業です。勤務可能なサービスは訪問系サービス以外で、配置基準には日本語能力試験N2以上の場合すぐに含まれます。夜勤は条件付きで可能です。同一法人内の移動は技能実習計画上必要と認められた場合に限り可能で、転職は原則不可です。給与は日本人と同等です。外国人技能実習制度により、技能実習生は日本で介護技能を習得し、最長5年間の実習を経て送出国の発展に寄与することが期待されています。

外国人技能実習制度による外国人介護人材の概要

送出し国

制限なし

在留資格

1年目:[技能実習1号]、2~3年目:[技能実習2号]、4~5年目:[技能実習3号]

在留期間

技能実習1号:最長1年

技能実習2号(技能実習評価試験の合格後1号から移行):最長2年

技能実習3号(技能実習評価試験の合格後2号から移行):最長2年

※合計最長5年(優良監理団体および実習実施者の場合)

勤務可能なサービス

訪問系サービス以外

配置基準に換算できるまでの期間

日本語能力試験N2以上の場合は、雇用してすぐに配置基準に含められる。その他の場合は、雇用して6ヶ月たてば含められる

夜勤

条件付きで可能

技能実習生以外の介護職員と同様に配置することが求められるが、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務を行うのは2年目以降に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定

同一法人内の異動

可能

ただし、技能実習計画上、技能等を習得するのに、その異動が必要と認められた場合に限られる

転職

介護職種でも原則、不可

給与

日本人と同等

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