特定技能、登録支援機関の利用をやめて自社で支援する場合

特定技能外国人材を雇用する際には、適切な支援が求められます。多くの企業は登録支援機関に支援を委託していますが、受け入れに慣れてきた企業や、受け入れ人数が増えるとともに登録支援機関へ支払う費用負担が増えるため自社での支援を検討するところもあります。しかし、自社で特定技能外国人を支援するためには厳しい要件を満たさなければなりません。多くの書類の準備や様々な義務的な支援も求められます。この記事では、自社支援における要件や必要書類について説明します。

自社支援を行う場合の要件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 外国人労働者の雇用実績
    • 過去2年以内に外国人労働者を適正に雇用・管理した実績があること。
  2. 支援責任者・支援担当者の任命
    • 過去2年以内に外国人労働者の生活相談業務に従事した社員を任命すること。
  3. 外国人の支援体制が適切
    • 外国人が理解できる言語で支援できる体制を整えること。
  4. 書類の作成・管理が適切
    • 支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了後も1年以上保管すること。
  5. 外国人の支援計画が適切
    • 支援義務を果たせる計画を立て、実行すること。
  6. 機関自体が適切
    • 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと。

自社支援に必要な書類

特定技能外国人材を自社で支援する場合は出入国在留管理庁に以下の書類を提出する必要があります。

  1. 支援計画の変更に係る届出書
    • 自社で支援を開始するにあたり、支援計画が変更される場合は届出が必要です。
  2. 新しい支援計画書
    • 変更後の支援計画内容を証明するために必要な書類です。
  3. 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
    • 自社支援に切り替える際に、これまでの登録支援機関との契約が終了するため、契約の終了または新たに締結した場合は、支援委託の終了を報告します。
  4. 特定技能所属機関概要書
    • 受け入れ企業の概要を通知するために提出する書類です。
  5. 受け入れ企業の組織図
    • 政府の運用要領には明記されていませんが、「特定技能の支援担当者・責任者が外国人に対して業務上の指示をする権限を持つ者でないこと」を示すために、ほとんどの場合組織図の提出が求められます。

義務的支援について

特定技能外国人を雇用する場合、様々な義務的支援が必要です。

  1. 事前ガイダンス
    • 雇用契約の内容や日本で行える活動、入国・在留資格変更に必要な手続きなどを、雇用希望者が理解できる言語で説明します。
  2. 出入国時の送迎
    • 入国・出国の際に、保安検査場まで同行し、手続きの支援を行います。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    • 住居の契約における連帯保証、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約支援を行います。
  4. 生活オリエンテーション
    • 日本のルールやマナー、公共機関の利用法、災害時の対応などを説明し、外国人が円滑に生活できるよう支援します。
  5. 公的手続き等への同行
    • 社会保障や税などの手続きに同行し、書類作成の補助を行います。
  6. 日本語学習の機会提供
    • 日本語教室の案内や学習教材の情報提供を行います。
  7. 相談・苦情への対応
    • 職場での問題や生活上の相談・苦情に対し、理解できる言語で対応し、必要な助言を行います。
  8. 日本人との交流促進
    • 地域のイベントへの参加を案内し、日本文化や風習に触れる機会を提供します。
  9. 転職支援
    • 雇用契約を解除する際には、転職先の紹介や推薦状の作成、必要な行政手続きの情報提供を行います。
  10. 定期的な面談、行政機関への通報
    • 定期的に面談を行い、労働基準法違反がないか確認し、必要に応じて行政機関に通報します。

自社支援を検討する際のポイント

初めて特定技能外国人を受け入れる場合、自社支援は非常に困難です。最初は登録支援機関に支援を委託し、受け入れに慣れてきたら自社支援に切り替える方が良いでしょう。

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