育成就労と技能実習の違いを1分で確認!

はじめに

2024年6月14日、外国人労働者の技能実習制度に代わり、新たに育成就労制度を導入する改正出入国管理法が参議院本会議で可決されました。この改正は、日本が国際的な人材競争で選ばれる国になるための重要なステップです。従来の技能実習制度が持つ問題点を解消し、外国人労働者の人権を重視した制度として期待されています。ここでは、技能実習制度、育成就労制度、の違いについて簡潔に比較します。

目的

技能実習: 技術を習得し母国に持ち帰る「国際貢献」目的。
育成就労: 労働力としての外国人を受け入れ、人材の育成と確保を目的。

在留期間

技能実習: 最大5年間。
育成就労: 3年間で特定技能にステップアップ。

資格

技能実習: 技能実習生としての資格。
育成就労: 新たな在留資格「育成就労」を設け、特定技能への移行を目指す。

転籍

技能実習: 原則として転籍は認められない。
育成就労: 同じ業務分野内で一定の条件下で転籍が認められる。

監理団体

技能実習: 監理団体が実習生の管理を行う。
育成就労: 監理団体が「監理支援機関」に名称変更され、外部監査人を配置。

試験要件

技能実習: 日本語試験や業務資格試験は不要。
育成就労: 初級レベルの日本語試験合格や講習受講が必要、特定技能へ移行するためには日本語試験や業務に関する資格試験に合格する必要がある。

企業の負担

技能実習: 企業側の教育負担は比較的少ない。
育成就労: 企業が外国人労働者の育成や教育に積極的に関与し、派遣費用の一部も負担。

永住許可

技能実習: 永住許可の取得は難しい。
育成就労: 特定技能2号にステップアップすれば在留資格の更新に上限がなくなり、永住許可の可能性もある。

人権保護

技能実習: 人権問題の指摘が多い。
育成就労: 外国人労働者の人権を重視し、転籍の認可や監理支援機関の設置で保護を強化。

まとめ

新たな育成就労制度の導入は、日本の労働力不足を補い、外国人労働者の権利を尊重するための大きな一歩です。技能実習制度との違いを明確にし、より効果的な人材育成を目指すこの改革は、日本の経済発展に寄与するだけでなく、多様な価値観を持つ社会の実現にも繋がるでしょう。今後の課題として、転籍をめぐるトラブルの解決や企業の責任強化が重要であり、政府と関係機関の協力が不可欠です。

外国人介護士受入れの不安を解消する資料が無料でダウンロードできます。

離職率0.8% 人材定着を重視した外国人介護人材サービス「samasama CAER WORKER(サマサマケアワーカー)」